風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 宮城県

平成22年9月17日
宮城県公安委員会規則第7号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行細則を次のように定める。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行細則
(趣旨)
(不許可の通知)
第2条 施行規則第12条の通知は、不許可通知書(別記様式第1号)により行うものとする。
(相続等の承認等に関する通知)
第3条 施行規則第17条第1項の通知は承認(相続・合併・分割)通知書(別記様式第2号)により、同条第2項の通知は不承認(相続・合併・分割)通知書(別記様式第3号)により行うものとする。
(許可取消しの通知)
第4条 法第8条の規定による許可の取消しは、営業許可取消通知書(別記様式第4号)を交付して行うものとする。
(変更の承認等に関する通知)
第5条 施行規則第23条の通知は、承認(構造・設備・遊技機)通知書(別記様式第5号)又は不承認(構造・設備・遊技機)通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
(特例風俗営業者の不認定等の通知)
第6条 施行規則第28条の通知は、不認定通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
2 法第10条の2第6項の規定による認定の取消しは、特例風俗営業者認定取消通知書(別記様式第8号)を交付して行うものとする。
(管理者の解任の勧告)
第7条 法第24条第5項の規定による営業所の管理者の解任勧告は、風俗営業管理者解任勧告書(別記様式第9号)を交付して行うものとする。
(指示)
第8条 法第25条の規定による風俗営業に関する指示、法第29条の規定による店舗型性風俗特殊営業に関する指示、法第31条の4第1項又は第31条の6第2項第1号の規定による無店舗型性風俗特殊営業に関する指示、法第31条の9第1項又は第31条の11第2項第1号の規定による映像送信型性風俗特殊営業に関する指示、法第31条の14の規定による店舗型電話異性紹介営業に関する指示、法第31条の19第1項又は第31条の21第2項第1号の規定による無店舗型電話異性紹介営業に関する指示、法第34条第1項の規定による飲食店営業に関する指示及び法第35条の4第1項又は同条第4項第1号の規定による接客業務受託営業に関する指示は、指示書(別記様式第10号)を交付して行うものとする。
(営業の停止等の通知)
第9条 法第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消しを命ずるときは営業許可取消通知書を、風俗営業の停止を命ずるときは営業停止命令書(別記様式第11号)を交付して行うものとする。
2 法第26条第2項の規定による飲食店営業の停止を命ずるときは、飲食店営業停止命令書(別記様式第12号)を交付して行うものとする。
3 法第30条第1項の規定による店舗型性風俗特殊営業の停止、法第30条第3項の規定による浴場業営業、興行場営業又は旅館業の停止、法第31条の5第1項又は第31条の6第2項第2号の規定による無店舗型性風俗特殊営業の停止、法第31条の15第1項の規定による店舗型電話異性紹介営業の停止、法第31条の20又は第31条の21第2項第2号の規定による無店舗型電話異性紹介営業の停止、法第34条第2項の規定による飲食店営業の停止、法第35条の規定による興行場営業の停止、法第35条の2の規定による特定性風俗物品販売等営業の停止及び法第35条の4第2項又は同条第4項第2号の規定による接客業務受託営業の停止を命ずるときは、営業停止命令書を交付して行うものとする。
4 法第30条第2項の規定による店舗型性風俗特殊営業の廃止、法第31条の5第2項又は第31条の6第2項第3号の規定による受付所営業の廃止及び法第31条の15第2項の規定による店舗型電話異性紹介営業の廃止を命ずるときは、営業廃止命令書(別記様式第13号)を交付して行うものとする。
(公示送達による取消し)
第10条 第4条及び第9条第1項の規定による取消しの通知を行う場合において、当該風俗営業者の所在を知ることができず、営業許可取消通知書を交付することができないときは、公示送達により行うものとする。
2 前項の公示送達は、公安委員会が、当該通知書を保管し、いつでも当該風俗営業者に交付する旨を公安委員会の掲示板に掲示し、かつ、宮城県公報(宮城県公報発行規則(昭和31年宮城県規則第67号)第1条に規定する宮城県公報をいう。以下同じ。)に登載して行うものとする。
3 第1項の公示送達は、公安委員会の掲示板に掲示した日から2週間を経過したときに、当該風俗営業者に対し当該通知書を交付したものとみなす。
(報告等の要求)
第11条 法第37条第1項の規定による報告又は資料の提出の要求は、報告(資料提出)要求書(別記様式第14号)を交付して行うものとする。
(医師の指定)
第12条 法第41条の2に規定する医師は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の規定による精神保健指定医のうちから指定するものとする。
2 前項の医師を指定したときは、宮城県公報に公示するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則の一部改正)
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則(昭和60年宮城県公安委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

 

別記様式第1号(第2条関係)

 

第    号 

 

 

不許可通知書

 

 

 氏名又は名称

 

 

 

 営業所の所在地

 

 

 

 営業所の名称

 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった風俗営業の許可については、下記の理由によりこれを許可しないので通知する。

 

 

 許可しない理由

 

 

 

 

 

 

 

       年  月  日

 

 

 

宮城県公安委員会 印 

 

 

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

 

 

 1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、宮城県公安委員会に対して異議申立てをすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

 2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城県を被告として(訴訟において宮城県を代表する者は宮城県公安委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この場合においても、当該異議申立てに対する決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

 

別記様式第2号(第3条関係)

 

第    号 

 

 

承認(相続・合併・分割)通知書

 

 

 営業所の名称

 

 

 

 営業所の所在地

 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった相続・合併・分割による風俗営業者の地位の承継については、下記のとおりこれを承認するので通知する。

 

 

 

 承認事項

 

     許可者

 

     承継者

 

     上記風俗営業許可に係る相続・合併・分割を承認する。

 

 

 

       年  月  日

 

 

 

宮城県公安委員会 印 

 

 

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

 

別記様式第3号(第3条関係)

 

第    号 

 

 

不承認(相続・合併・分割)通知書

 

 

 氏名又は名称

 

 

 

 営業所の所在地

 

 

 

 営業所の名称

 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった風俗営業の相続・合併・分割については、下記のとおりこれを承認しないので通知する。

 

 

 承認しない理由

 

 

 

 

 

 

 

       年  月  日

 

 

 

宮城県公安委員会 印 

 

 

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

 

 

 1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、宮城県公安委員会に対して異議申立てをすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

 2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城県を被告として(訴訟において宮城県を代表する者は宮城県公安委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この場合においても、当該異議申立てに対する決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

 

別記様式第4号(第4条、第9条関係)

第     号 

年  月  日 

 

 

            殿

 

 

 

宮城県公安委員会 印 

 

 

営業許可取消通知書

 

 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第  条の規定により、下記のとおり風俗営業の許可を取り消すので通知する。

営業所の名称

 

営業所の所在地

 

営業の種別

法第2条第1項第 号(     )

取消しの理由

 

  この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城県を被告として(訴訟において宮城県を代表する者は宮城県公安委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

 

別記様式第5号(第5条関係)

 

第    号 

 

 

承認(構造・設備・遊技機)通知書

 

 

 氏名又は名称

 

 

 

 営業所の所在地

 

 

 

 営業所の名称

 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった風俗営業の営業所の構造・設備・遊技機の変更については、下記のとおりこれを承認するので通知する。

 

 

 承認事項

 

 

 

 

 

 

 

       年  月  日

 

 

 

宮城県公安委員会 印 

 

 

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

 

別記様式第6号(第5条関係)

 

第    号 

 

 

不承認(構造・設備・遊技機)通知書

 

 

 氏名又は名称

 

 

 

 営業所の所在地

 

 

 

 営業所の名称

 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった風俗営業の営業所の構造・設備・遊技機の変更については、下記のとおりこれを承認しないので通知する。

 

 

 承認しない理由

 

 

 

 

 

 

 

       年  月  日

 

 

 

宮城県公安委員会 印 

 

 

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

 

 

 1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、宮城県公安委員会に対して異議申立てをすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

 2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城県を被告として(訴訟において宮城県を代表する者は宮城県公安委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この場合においても、当該異議申立てに対する決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

 

別記様式第7号(第6条関係)

 

第    号 

 

 

不認定通知書

 

 

 氏名又は名称

 

 

 

 営業所の所在地

 

 

 

 営業所の名称

 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった特例風俗営業者の認定については、下記のとおりこれを認定しないので通知する。

 

 

 認定しない理由

 

 

 

 

 

 

 

       年  月  日

 

 

 

宮城県公安委員会 印 

 

 

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

 

 

 1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、宮城県公安委員会に対して異議申立てをすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

 2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城県を被告として(訴訟において宮城県を代表する者は宮城県公安委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この場合においても、当該異議申立てに対する決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

 

別記様式第8号(第6条関係)

第     号 

年  月  日 

 

 

            殿

 

 

宮城県公安委員会 印 

 

 

特例風俗営業者認定取消通知書

 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第10条の2第6項の規定により、下記のとおり特例風俗営業者の認定を取り消すので通知する。

営業所の名称

 

営業所の所在地

 

営業の種別

法第2条第1項第 号(     )

認定年月日

    年  月  日

認定番号

 

取消しの理由

 

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

 

 

 1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、宮城県公安委員会に対して異議申立てをすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

 2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城県を被告として(訴訟において宮城県を代表する者は宮城県公安委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この場合においても、当該異議申立てに対する決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

 

別記様式第9号(第7条関係)

第     号 

年  月  日 

 

 

            殿

 

 

宮城県公安委員会 印 

 

 

風俗営業管理者解任勧告書

 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、下記のとおり管理者の解任を勧告する。

解任を勧告する管理者

住所

 

氏名

生年月日

 

年   月   日生(  歳)

上記管理者が稼働する営業所

名称

 

所在地

 

営業種別

法第2条第1項第    号(       )営業

解任勧告の理由

 

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

 

別記様式第10号(第8条関係)

第     号 

年  月  日 

 

 営業所名称

 

            殿

 

 

宮城県公安委員会 印 

 

 

指示書

 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第  条第  項の規定により下記のとおり指示する。

指示の理由

 

指示の内容

 

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

 

 

 1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、宮城県公安委員会に対して異議申立てをすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

 2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城県を被告として(訴訟において宮城県を代表する者は宮城県公安委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この場合においても、当該異議申立てに対する決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

 

別記様式第11号(第9条関係)

第     号 

年  月  日 

 

 

            殿

 

 

 

宮城県公安委員会 印 

 

 

営業停止命令書

 

 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第  条第  項の規定により、下記のとおり        営業の停止を命ずる。

営業所の名称又は呼称

 

営業所又は事務所の所在地

 

営業停止期間

 

命令の理由

 

  この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城県を被告として(訴訟において宮城県を代表する者は宮城県公安委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

 

別記様式第12号(第9条関係)

第     号 

年  月  日 

 

 

            殿

 

 

 

宮城県公安委員会 印 

 

 

飲食店営業停止命令書

 

 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第26条第2項の規定により、下記のとおり飲食店営業の停止を命ずる。

営業所の名称

 

営業所の所在地

 

営業停止期間

 

命令の理由

 

  この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城県を被告として(訴訟において宮城県を代表する者は宮城県公安委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

 

別記様式第13号(第9条関係)

第     号 

年  月  日 

 

 

            殿

 

 

 

宮城県公安委員会 印 

 

 

営業廃止命令書

 

 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第  条第  項の規定により、下記のとおり        営業の廃止を命ずる。

営業所の名称又は呼称

 

営業所又は受付所の所在地

 

命令の理由

 

  この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城県を被告として(訴訟において宮城県を代表する者は宮城県公安委員会となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

 

別記様式第14号(第11条関係)

第     号 

年  月  日 

 

 

            殿

 

 

 

宮城県公安委員会 印 

 

 

報告(資料提出)要求書

 

 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第37条第1項の規定により、下記のとおり報告(資料の提出)を求めます。

(事務所)

営業所

所在地

 

営業種別

法第2条第 項第 号の営業(      )

名称、氏名

 

報告(資料の提出)を求める事項

 

理由

 

報告又は資料の提出場所

 

提出期限

   年  月  日まで

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。