風営法営業法&施行細則   宮城県条例&条例規則  

風営法営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

 第一章 総則 

(目的) 

第一条  この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

 

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風営法営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令

 内閣は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第八号 及び第四項第二号 から第五号 まで、第四条第二項第二号 及び第三項 、第十三条第二項 、第十五条 (同法第三十二条第二項 において準用する場合を含む。)、第二十条第三項 、第二十三条第一項 、第二十八条第四項 、第三十条第一項 、第三十三条第四項 、第四十三条 並びに第四十五条 から第四十七条 までの規定に基づき、この政令を制定する。

 

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風営法営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行細則

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行細則を次のように定める。 

 (趣旨) 

第1条 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 宮城県

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例をここに公布する。 

風俗営業等取締法施行条例(昭和三十九年宮城県条例第五十五号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第一条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則 宮城県

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則を次のように定める。 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則 

 (趣旨) 

第一条 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和五十九年宮城県条例第三十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする

 

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令附則第二項の規定に基づく型式の指定に関する規則  宮城県

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令附則第二項の規定に基づく型式の指定に関する規則を次のように定める。 

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)附則第二項の宮城県公安委員会規則で指定する型式は、別表のとおりとする

 

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