風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 宮城県

昭和五十九年十二月二十五日
宮城県条例第三十号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例をここに公布する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
風俗営業等取締法施行条例(昭和三十九年宮城県条例第五十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 それぞれ都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域をいう。
二 住居地域等 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びにこれらに準ずる地域として公安委員会規則で定める地域をいう。
三 営業用家屋等 営業の用に供する家屋又は施設をいう。
(平五条例六・一部改正)
(風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定)
第三条 法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次のとおりとする。
一 住居地域等
二 別表第一の上欄に掲げる施設の敷地(当該施設の用に供するものと決定した土地を含む。)ごとに、当該敷地の周囲から同表の中欄に掲げる営業及び同表の下欄に掲げる法第三条第一項の許可の申請に係る営業所の所在する地域の区分に応じ、それぞれ同欄に定める距離以内の地域
2 前項の規定は、移動風俗営業(法第二条第一項各号に該当する営業で、営業場所が常態として移動するものをいう。)については、適用しない。
(平一〇条例三九・旧第四条繰上)
(習俗的行事その他の特別な事情のある日等)
第四条 法第十三条第一項の習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は次の各号に掲げる日とし、当該条例で定める日に係る同項の当該事情のある地域として条例で定める地域はそれぞれ当該各号に掲げる地域とする。
一 八月十四日から同月十七日までの日 県内全域
二 十二月二十五日から翌年一月一日までの日 県内全域
三 前二号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める日 公安委員会規則で定める地域及びその他の地域であつて次条に規定する地域
2 法第十三条第一項の条例で定める時は、午前一時とする。
(平一〇条例三九・追加)
(午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域)
第五条 法第十三条第一項の午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として条例で定める地域は、仙台市青葉区一番町四丁目(三番、四番、九番及び十番)及び同区国分町二丁目(三番を除く。)の区域とする。
(平一〇条例三九・全改)
(風俗営業の営業時間の制限)
第六条 風俗営業は、別表第二の上欄に掲げる地域においては、同表の下欄に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ同欄に定める時間内は、これを営んではならない。
(風俗営業に係る騒音及び振動の規制)
第七条 法第十五条の条例で定める騒音に係る数値は、別表第三の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値とする。ただし、住居地域等以外の地域内に所在する別表第一の上欄に掲げる施設の敷地の周囲五十メートル以内の区域内における数値は、別表第三の下欄に定める数値からそれぞれ五デシベルを減じた数値とする。
2 法第十五条の条例で定める振動に係る数値は、五十五デシベルとする。
(風俗営業者の遵守事項)
第八条 風俗営業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
二 営業用家屋等において店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業を営まないこと。
三 営業用家屋等(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定による旅館業の許可を受けているものを除く。)に客を就寝させ、又は宿泊させないこと。
四 営業中は、営業所の出入口及び客室に施錠をし、又は客にこれをさせないこと。
五 客の求めない飲食物を提供しないこと。
六 法第十七条の規定に基づき表示した料金以外の料金を客に請求しないこと。
2 法第二条第一項第七号の営業を営む者は、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 客に提供した賞品を買い取らせないこと。
二 営業所において、と博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
三 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。
四 営業所(法第二条第一項第七号に規定するまあじやん屋を除く。)において客に飲酒させないこと。
(平一二条例二一・平一三条例七二・一部改正)
(ゲーム場等への年少者の立入制限)
第九条 法第二十二条第五号の条例で定める年齢及び時は、それぞれ十六歳及び午後六時とする。
(平一八条例七・一部改正)
(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域)
第十条 法第二十八条第一項の条例で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)(以下「病院等」という。)
二 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第二条第一項第一号に規定する都市公園(児童の遊戯に適する施設として少なくとも、広場のほか、ぶらんこ、すべり台又は砂場のいずれかが設けられているものに限る。以下「児童公園」という。)
三 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館及び同法第二十九条に規定する文部科学大臣又は教育委員会が博物館に相当する施設として指定したもの
(昭六一条例一二・平四条例三〇・平五条例二九・平一〇条例三九・平一三条例一六・平一三条例七二・一部改正)
(店舗型性風俗特殊営業の営業地域の制限)
第十一条 店舗型性風俗特殊営業は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる地域においては、これを営んではならない。
一 法第二条第六項第一号第二号及び第六号の営業 県内全域
二 法第二条第六項第三号及び第五号の営業 商業地域(公安委員会規則で定める地域を除く。)以外の地域
三 法第二条第六項第四号の営業 別表第四の上欄に掲げる営業の区分に応じ、同表の下欄に定める地域
(平一〇条例三九・平二二条例五五・一部改正)
(店舗型性風俗特殊営業の深夜における営業時間の制限)
第十二条 店舗型性風俗特殊営業(法第二条第六項第四号の営業を除く。)は、深夜(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)においては、これを営んではならない。
(平一〇条例三九・一部改正)
(店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝の制限地域)
第十三条 法第二十八条第五項第一号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる地域とする。
一 法第二条第六項第一号第二号及び第六号の営業 県内全域
二 法第二条第六項第三号及び第五号の営業 商業地域(公安委員会規則で定める地域を除く。)以外の地域
三 法第二条第六項第四号の営業 別表第四の上欄に掲げる営業の区分に応じ、同表の下欄に定める地域
(平一〇条例三九・追加、平二二条例五五・一部改正)
(受付所営業の禁止区域)
第十三条の二 法第三十一条の三第二項の規定により適用する法第二十八条第一項の条例で定める施設は、第十条各号に掲げるものとする。
(平一八条例七・追加)
(受付所営業の営業地域の制限)
第十三条の三 法第三十一条の二第四項に規定する受付所営業(次条において「受付所営業」という。)は、県内全域においては、これを営んではならない。
(平一八条例七・追加)
(受付所営業の深夜における営業時間の制限)
第十三条の四 受付所営業は、深夜においては、これを営んではならない。
(平一八条例七・追加)
(無店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝の制限地域)
第十四条 法第三十一条の三第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、次の各号に掲げる無店舗型性風俗特殊営業の種類に応じ、当該各号に掲げる地域とする。
一 法第二条第七項第一号の営業 県内全域
二 法第二条第七項第二号の営業 商業地域(公安委員会規則で定める地域を除く。)以外の地域
(平一〇条例三九・追加)
(映像送信型性風俗特殊営業の広告又は宣伝の制限地域)
第十五条 法第三十一条の八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、商業地域(公安委員会規則で定める地域を除く。)以外の地域とする。
(平一〇条例三九・追加)
(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域)
第十六条 法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第一項の条例で定める施設は、第十条各号に掲げる施設その他公安委員会規則で定める施設とする。
(平一三条例七二・追加)
(店舗型電話異性紹介営業の営業地域の制限)
第十七条 店舗型電話異性紹介営業は、商業地域(公安委員会規則で定める地域を除く。)以外の地域においては、これを営んではならない。
(平一三条例七二・追加)
(店舗型電話異性紹介営業の深夜における営業時間の制限)
第十八条 店舗型電話異性紹介営業は、深夜においては、これを営んではならない。
(平一三条例七二・追加)
(店舗型電話異性紹介営業の広告又は宣伝の制限地域)
第十九条 法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、商業地域(公安委員会規則で定める地域を除く。)以外の地域とする。
(平一三条例七二・追加)
(無店舗型電話異性紹介営業の広告又は宣伝の制限地域)
第二十条 法第三十一条の十八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、商業地域(公安委員会規則で定める地域を除く。)以外の地域とする。
(平一三条例七二・追加)
(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制)
第二十一条 法第三十二条第二項において準用する法第十五条の条例で定める騒音に係る数値は、別表第三の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値とする。ただし、住居地域等以外の地域内に所在する別表第一の上欄に掲げる施設の敷地の周囲五十メートル以内の区域内における数値は、別表第三の下欄に定める深夜に係る数値からそれぞれ五デシベルを減じた数値とする。
2 法第三十二条第二項において準用する法第十五条の条例で定める振動に係る数値は、五十五デシベルとする。
(平一〇条例三九・旧第十三条繰下、平一三条例七二・旧第十六条繰下)
(深夜における酒類提供飲食店の営業地域の制限)
第二十二条 深夜における酒類提供飲食店営業は、住居地域等においては、これを営んではならない。
(平一〇条例三九・旧第十四条繰下、平一三条例七二・旧第十七条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。
(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部改正)
2 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和四十二年宮城県条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

 

別表第一(第三条、第七条、第二十一条関係)
(平五条例二九・平一〇条例三九・平一三条例七二・平一八条例六五・一部改正)
施設
営業
距離
A地域
B地域
C地域
学校、保育所、児童遊園、児童公園及び図書館
法第二条第一項第七号の営業(まあじやん屋を除く。)
七十メートル
八十メートル
百メートル
法第二条第一項各号(第一号及び第七号を除く。)の営業
五十メートル
七十メートル
百メートル
法第二条第一項第七号の営業(まあじやん屋に限る。)
三十メートル
五十メートル
七十メートル
病院等
法第二条第一項第七号の営業(まあじやん屋を除く。)
五十メートル
七十メートル
百メートル
法第二条第一項各号(第一号を除く。)の営業(第七号の営業にあつては、まあじやん屋に限る。)
三十メートル
五十メートル
七十メートル
備考
一 「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)をいう。
二 「保育所」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所をいう。
三 「児童遊園」とは、児童福祉法第四十条に規定する児童遊園をいう。
四 「図書館」とは、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館をいう。
五 「A地域」とは商業地域をいい、「B地域」とは近隣商業地域及び準工業地域をいい、「C地域」とはA地域及びB地域以外の地域をいう。

 

別表第二(第六条関係)
(平一〇条例三九・一部改正)
地域
時間
法第二条第一項第七号及び第八号の営業(まあじやん屋を除く。)
住居地域等
日出時から午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時(当該翌日が第四条第一項各号に掲げる日にあつては、午前一時。以下この表において同じ。)までの時間
日出時から午前九時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時までの時間
近隣商業地域
日出時から午前十時までの時間
日出時から午前九時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時までの時間

 

別表第三(第七条、第二十一条関係)
(平一〇条例三九・平一三条例七二・一部改正)
地域
数値
昼間
夜間
深夜
日没時から午後十時まで
午後十時から翌日の午前零時まで
住居地域等
五十デシベル
四十五デシベル
四十デシベル
四十デシベル
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域
六十デシベル
五十五デシベル
五十デシベル
五十デシベル
その他の地域
五十五デシベル
五十デシベル
四十五デシベル
四十五デシベル
備考 「昼間」とは、日出時から日没時までの時間をいう。

 

別表第四(第十一条、第十三条関係)
(平元条例一三・平一〇条例三九・平一七条例三七・平一八条例一九・一部改正)
営業
地域
一 法第二条第六項第四号の営業のうち、個室に自動車の車庫が個個に接続する施設であつて次のいずれかに該当する構造を有するものを設けて営むもの
1 個室に接続する車庫(二以上の側壁(カーテン、ついたて等を含む。)及び屋根を有するものに限る。以下同じ。)の出入口が扉等によつて遮へいできるもの
2 車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの
3 個室と車庫とが専用の通路によつて接続しているものにあつては、当該通路の内部が外部から見えないもの
仙台市青葉区の区域(一番町二丁目(一番から七番まで)、一番町三丁目、一番町四丁目、国分町一丁目(一番及び六番)及び国分町二丁目(一番、十番、十一番及び十五番)に限る。)以外の地域
二 法第二条第六項第四号の営業で前項に掲げる営業以外のもの
仙台市、石巻市(相野谷、飯野、大森、尾崎、釜谷、北境、小船越、皿貝、中島、長面、中野、成田、針岡、東福田、福地、馬鞍、三輪田、雄勝町、鹿又、北村、須江、広渕、前谷地、和渕、桃生町、北上町、網地浜、鮎川浜、鮎川大町、鮎川浜丁、大谷川浜、大原浜、給分浜、十八成浜、小網倉浜、小渕浜、鮫浦、清水田浜、谷川浜、泊浜、長渡浜、新山浜、前網浜及び寄磯浜を除く。)、塩竈市、気仙沼市(唐桑町を除く。)、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市及び大崎市(松山金谷、松山下伊場野、松山須摩屋、松山千石、松山次橋、松山長尾、三本木、三本木秋田、三本木蟻ケ袋、三本木伊賀、三本木伊場野、三本木音無、三本木上伊場野、三本木桑折、三本木斉田、三本木坂本、三本木新町一丁目、三本木新町二丁目、三本木高柳、三本木新沼、三本木蒜袋、三本木南谷地、鹿島台大迫、鹿島台木間塚、鹿島台平渡、鹿島台広長、鹿島台深谷、鹿島台船越、岩出山、岩出山池月、岩出山上野目、岩出山下一栗、岩出山下野目、岩出山南沢、鳴子温泉、鳴子温泉鬼首、田尻、田尻大沢、田尻大貫、田尻大嶺、田尻北小牛田、田尻北高城、田尻北牧目、田尻蕪栗、田尻小塩、田尻小松、田尻桜田高野、田尻諏訪峠、田尻通木、田尻中目、田尻沼木、田尻沼部及び田尻八幡を除く。)の区域(商業地域に限る。)以外の地域
附 則(昭和六一年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第九号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成元年条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成四年条第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成五年規則第五三号で平成五年六月二五日から施行)
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、改正法の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第三条の規定による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第二条第一号及び第二号の規定は、なおその効力を有する。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成五年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第三九号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第二一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、附則第四項中第八条第一項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年条例第七二号)
この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第三七号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第七号)
この条例は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第一九号)
この条例は、平成十八年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第六五号)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成二二年条例第五五号)

この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。