食品衛生法 仙台市食品衛生条例&条例規則  

食品衛生法

第一章 総則 

第一条  この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。

 

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仙台市食品衛生法の施工に関する条例

仙台市条例第八号

(趣旨)

第一条 この条例は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 
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仙台市食品衛生法等の施工に関する規則

仙台市規則第四三号

(趣旨)

第一条 この規則は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)及び仙台市食品衛生法の施行に関する条例(平成十二年仙台市条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 

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