深夜酒類提供飲食店営業開始の届出 宮城県&仙台市&国分町
深夜0時以降にお酒を提供するには、深夜酒類提供飲食店営業開始の届出が必要になります。
居酒屋やバーなど0時以降まで営業を行う場合は、届出しなければなりません。
届出制なので風俗営業許可申請と違い、警察や消防の現地での立会いはありませんが、風俗営業許可と同じようにお店の図面添付必要です。
図面作成だけのサポートも行っています。 詳しくはこちらから
初回相談は無料で行っていますのでお気軽にお問合せ下さい。
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深夜酒類提供飲食店営業の営業禁止区域
風俗営業許可と同じように、深夜酒類提供も営業できない地域があります。宮城県の場合、住居地域での営業は出来ません。
都市計画法上の用途地域が、住居専用や住居地域の場所は届出できませんので確認が必要です。お店がある地域の用途地域は各市町村の役場で確認することができます。
①深夜酒類提供開始届出書 | 様式第41号 【ダウンロード】 |
②営業の方法 |
様式第42号 【ダウンロード】 |
③お店の図面等 |
平面図、建物利用図、求積図、求積表、照明音響等の設備図と写真、客席凡例図と写真、店舗周辺の略図(住宅地図等) ※クリックすると記載例がダウンロードできます。 |
④住民票 | 申請者と管理者 ※【本籍地、外国人は国籍記載のもの】 |
⑤料金又は、メニュー表 | 飲食物の種類及び提供方法 ※カラオケ料金含む |
⑥飲食店営業許可証 | 保健所より交付のもの |
⑦法人の場合 | 定款・法人登記事項証明書及び役員の上記④住民票 |
⑧外国人の場合 | 外国人登録証明書の写し(表と裏) |
⑨その他 |
建物や状況により個別に別途書類が必要な場合があります。 |